相続手続きに必要な戸籍類は? |
相続手続きとは、亡くなった方の銀行預金や保険金を受け取る手続、不動産や自動車の名義変更手続、遺産分割調停や相続放棄などのことです。 |
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相続手続きに必要な戸籍類には、いくつかある除籍謄本の他に、いくつかの原戸籍 ( 正式には改製原戸籍謄本と呼びます。 ) や 戸籍謄本 があります。 |
◆ 次に、各相続手続きに必要とされている戸籍類を順番に見ていきましょう。
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※銀行とは、あらゆる銀行、信用金庫、ゆうちょ(郵貯)銀行のことです。
・ 亡くなった方 (=被相続人) の出生時から死亡時までの戸籍類
( 戸籍類とは、除籍謄本・原戸籍謄本・戸籍謄本のことです。 )
・ 相続人全員の戸籍謄本
(ケースによっては、除籍謄本や原戸籍が必要となることがあります。)
重要注意:相続人の内、既に亡くなっている方(相続人A)がいる場合は、相続人Aの亡くなった時期によって必要な戸籍類が違ってきます。
相続人Aの亡くなった時期が、本来相続したい亡くなった方 (=被相続人)より後の場合は、相続人Aの出生から死亡までの戸籍類も必要となり、複雑になってきます。 |
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・ 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類
( 戸籍類とは、除籍謄本・原戸籍謄本・戸籍謄本のことです。 )
・ 相続人全員の戸籍謄本
(ケースによっては、除籍謄本や原戸籍が必要となることがあります。)
・ 亡くなった方の 住民票 又は 戸籍の附票
・ 相続人全員の 住民票 又は 戸籍の附票 |
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・ 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類
( 戸籍類とは、除籍謄本・原戸籍謄本・戸籍謄本のことです。 )
・ 相続人全員の戸籍謄本
(ケースによっては、除籍謄本や原戸籍が必要となることがあります。)
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以上の戸籍類が、必ず必要とされています。
なぜ、これらが必要とされているのかと申しますと、
1つ目の理由は、現金を受け取る人や名義変更する人が、
亡くなった方の相続人であるかどうかを確認するため。
そして、2つ目の理由は、現金の受け取りが相続人全員の意思かどうかを確認するためです。
相続人全員の意思かどうかを知るには、
まず、亡くなった方の相続人が誰なのかを全員正確に知る必要があり、
それを知るために、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類を
必要としているのです。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類に相続人(子供等)全員が載っているからです。
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注意:これら戸籍類は本籍のある役所でしか取り寄せ(取得)できません。遠方の場合、郵送で取寄せということになり、請求書や定額小為替、返信用封筒、場合によっては委任状が必要となります。
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● 除籍謄本というのは、通常過去の戸籍で、その戸籍の中に誰もいなくなった戸籍の事を呼びます。つまり、もともとは戸籍謄本だったのです。
もっとも典型的な例が、その戸籍にいる人が全員転籍 (本籍を他に移すこと) することによって、その戸籍は除籍となります。そして、その除籍を役所に発行してもらったものが除籍謄本なのです。
また、戸籍に記載されている人が死亡すれば、その人は死亡により除籍 (その人の名前に×印が記載されます) となります。
また、婚姻すれば、婚姻した人は親の戸籍から出る事になり、その人は除籍 (その人の名前に×印が記載されます)となります。
そして、戸籍にいる全員が除籍となれば、その戸籍自体が除籍となるのです。そして先程も述べたように、その除籍を役所に発行してもらったものが除籍謄本なのです。
つまり、戸籍の中に1人でも残っている人がいれば、それは除籍 (除籍謄本) ではなく、まだ戸籍であり、その戸籍を役所に発行してもらったものは戸籍謄本となります。
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● 原戸籍 (正式名称は改製原戸籍)というのは、法が改正された事による改正前の戸籍のことです。
法改正前の戸籍まで必要な理由は、改製後の戸籍には、その時に有効な事項しか載ってこないからです。
どういうことかと申しますと、例えば、妻または夫が以前に離婚歴があり、子供までいた場合、その子供が離婚した相手と共に除籍していて、その後で法改正されたなら、改製後の戸籍には、離婚歴もその子供も載ってこないからです。
つまり、法改正前の戸籍である改製原戸籍を見ない限り、他にも子供がいたということがわからないのです。
● 戸籍謄本というのは、通常現在の戸籍のことです。
この戸籍謄本は、現在本籍のある役所でのみ取寄せ(取得)する事ができます。
運転免許証などで、現在の本籍が正確に確認できます。
また、以上の除籍謄本や原戸籍、戸籍謄本については、誰でもが取寄せ(取得)できるというわけではなく、その戸籍に記載されている人以外の方が取寄せ(取得)するためには、委任状などが必要となってくるので非常に面倒でわずらわしい作業となります。
● 住民票と戸籍の附票は、同じく住所を証明する公的証明書ですので、あらゆる相続手続きに対応しています。つまり、相続に必要な物として住民票とあれば、戸籍の附票でもOKなのです。
例えば、現住所が変わり、役所に届けると、住所地の住民票が現住所にまず変わり、それと同時に本籍地に備え付けられている戸籍の附票にも現住所が追加されます。つまり、役所間で連動しているのです。
住民票と戸籍の附票の大きな違いとしては、住民票は現住所と1つ前の住所しか記載されませんが、戸籍の附票には、その戸籍が作成された時からの住所が全て記載されますので、戸籍の附票の方が許容範囲が広く便利なのです。
どういうことかと申しますと、例えば、亡くなった人名義の預貯金や不動産がある場合など、それを登録した時の住所がいくつか前の住所であった場合、その住所が記載されている住民票又は戸籍の附票が必要とされるケースがあるからです。
この場合、たくさん前の住所が記載されている戸籍の附票の方なら、追加で、前の住所が載っている住民票などを取らなければならなくなる可能性が低くなるということです。 |
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