除籍謄本などの取り寄せに困っていませんか? 相続手続きに必要な除籍謄本などの取り寄せ代行!
除籍謄本などについて
除籍謄本とは?
相続に必要な戸籍類は?
戸籍類の疑問解決一覧
原戸籍とは?
戸籍の附票とは?
戸籍類の集め方
相続人について
相続人の範囲
本当にあなた1人?
相続関係説明図とは
実際の遺産分割の仕方
相続手続きの流れ
未成年者がいる時
行方不明者がいる時
借金が多い時の選択肢
相続放棄手続の仕方
当サイトご利用について
当行政書士事務所概要
代行お申し込みについて
お申し込み前の注意事項
取得代行お申し込みはこちらから
  戸籍類の集め方
相続に必要な戸籍類の集め方としては、まず、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類 (除籍謄本・原戸籍謄本・戸籍謄本)を取得しながら、その戸籍類の内容を隅々まで読み取り、相続人となる人をその戸籍類から判断していきます。次に、相続人の戸籍類を取得していきます。


具体的には、次の様に集めていきます。
@.まず、亡くなった方の最後の本籍地と筆頭者を調べ、最後の戸籍謄本(又は除籍謄本)を取得します。この時、相続財産に不動産があれば、住民票又は戸籍の附票も同時に取得します。
取得の仕方 戸籍類は、本籍地のある役所でしか取得(取り寄せ)できませんので、本籍地の役所がどこかを調べます。現在、ほとんどの役所が合併を繰り返していますので、役所の合併歴も調べる必要がある場合が多いです。つまり、過去に本籍のあった時の役所が、現在のどの役所に合併されているかです。遠方の場合は役所の住所と係りを調べて、郵送による取り寄せ(取得)することになります。基本的に必要な物は、請求書と返信用封筒、小為替などです。
注意点: 取得する時には、亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍の全てを役所に請求します。1つでも亡くなった方の戸籍類が抜かると、もう一度その役所に取得(取り寄せ)作業を行うことになってしまうからです。
A.次に、@で取得した戸籍謄本(除籍謄本)から、1つ前の戸籍(転籍前)の本籍地と筆頭者を読み取り、その戸籍類を取得します。この作業を繰返し、亡くなった方が生れた時の戸籍までさかのぼり取得していきます。
取得の仕方 @と同じく戸籍類は、本籍地のある役所でしか取得できませんので、本籍地の役所がどこかを調べます。現在ほとんどの役所が合併を繰り返していますので、役所の合併歴も調べる必要がある場合が多いです。つまり、本籍があった時の役所が、現在のどの役所に合併されているかです。遠方の場合は役所の住所と係りを調べて、郵送による取り寄せとなります。基本的に必要な物は、請求書と返信用封筒、小為替などです。亡くなった方の転籍の数によっては、取得作業を何回も行う必要があります。つまり、過去に本籍をおいていたすべての役所から取得していくしかないからです。
戸籍の見方ここで少し難しいのが、取得した1つ1つの戸籍が、亡くなった方の○才から○才までの戸籍であると、戸籍上読み取る作業です。これには、戸籍の冒頭部分や欄外のどこかに編製年月日を記載されていますので、注意深く確認してください。そして、亡くなった方の年齢と比べることで把握できます。
B.上のAの繰返しの中で、亡くなった方の相続人となる人を取得した戸籍類から見極めて、その相続人の戸籍類も同じ様に取得して行きます。
取得の仕方通常の相続手続きでは、相続人については戸籍謄本と、住民票又は戸籍の附票があれば良いのですが、相続人も既に亡くなっている場合や、女性が再婚している場合などは、全ての戸籍類を取得しておいた方が良いケースもあります。つまり、亡くなった方とまったく同じ様に取得していく方法です。
注意点: 相続人が既に亡くなっている場合は、亡くなった相続人の全ての戸籍類はもちろん必要となり、そのまた相続人の戸籍謄本と、住民票又は戸籍の附票も必要となります。


以上の様に、戸籍類を取得して行き、亡くなった方と相続人の関係を、取得した戸籍類から判断した上で相続人の特定も行う事になります。


実は、相続人である彼らも、
初めは相続に必要な除籍謄本などの取り寄せに困っていました。
しかし、この方法を知ったとき・・・

詳細は
除籍謄本トップで!


ページ 内 容 一 覧

相続に必要な戸籍類は?戸籍類の疑問解決一覧除籍謄本とは?原戸籍とは?戸籍の附票とは?戸籍類の集め方


相続人の範囲本当にあなた1人?相続関係説明図とは


相続手続きの流れ未成年者がいる時行方不明者がいる時借金が多い時の選択肢相続放棄手続の仕方


お申し込み前の注意事項
郵便振替によるお支払方法銀行振込によるお支払方法イーバンク銀行によるお支払方法
全国対応!相続手続きに必要な除籍謄本などの戸籍類のラクラク取り寄せ代行 お申し込みは今すぐこちらから