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Q 除籍とは何ですか? |
答 死亡や婚姻、離婚、転籍などにより戸籍から出ることを除籍といいます。 |
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Q 除籍謄本とは何ですか? |
答 除籍謄本とは、死亡や婚姻、離婚、転籍などによって、その戸籍にいる人全員が抜けた状態の戸籍 (通常、除籍と呼びます。)を役所に発行してもらった書面のことをいいます。さらに詳しくは、除籍謄本とは?を御覧下さい。 |
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Q 除籍謄本と戸籍謄本はどう違う? 原戸籍との違いは? |
答 最も簡単に言えば、戸籍謄本は現在の戸籍で、除籍謄本と原戸籍は過去の戸籍です。つまり、除籍謄本も原戸籍も以前は、戸籍謄本だったということです。戸籍謄本になったきっかけは、除籍謄本の場合、その戸籍から全員が他の戸籍に移ったか(転籍や除籍)、全員が死亡したかです。それによって、戸籍謄本から除籍謄本になったということです。また、原戸籍の場合、昭和32年と平成6年に戸籍法が改正され、その際新しく移し替えられたのがきっかけで、それまでの戸籍謄本だったものが原戸籍(正式には改製原戸籍と呼びます。)となって保管されているのです。
見かけや内容は、除籍謄本も戸籍謄本も原戸籍も、同じ戸籍(謄本)なのです。こういったことから、これらをまとめて戸籍類と呼ぶのです。 |
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Q 除籍謄本は、どこで取得(取り寄せ)できますか? |
答 除籍謄本だけでなく、戸籍謄本も原戸籍謄本も、本籍地の役所 (役場) でのみ取得(取り寄せ)できます。それぞれの本籍地の役所(役場)に出向くか、郵送での取り寄せ方法があります。原戸籍や除籍謄本の場合、過去の戸籍となりますので、過去に本籍をおいていた各役所でのみ取得(取り寄せ)可能となります。住民票のように、近くの役所で取得できるものではありません。 |
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Q 本籍(本籍地)とは何ですか? |
答 本籍(本籍地)とは、住所とは異なり、戸籍のある所在地をいいます。本籍(本籍地)は日本全国どこに定めても良いし、いつでも本籍を移す (転籍といいます)
ことが出来ます。現在の本籍がどこなのかは、現在の運転免許証などでも確認できます。 |
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Q 筆頭者とは何ですか? |
答 1つの戸籍には必ず筆頭者が定められます。筆頭者は、夫婦どちらの姓を名乗るかによって決定されます。つまり、婚姻後に奥さんの姓を名乗るなら奥さんが筆頭者となります。通常は旦那さんの姓を名乗りますので、旦那さんが筆頭者となっています。また、婚姻してない場合は、通常両親の戸籍に入っていますので、通常は父親ということになります。 |
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Q 転籍とは何ですか? |
答 本籍地を別の所に移すことを転籍といいます。転籍すると、その本籍地で新しい戸籍が作られることになります。亡くなった方の生れてからなくなるまでの全ての戸籍類を取寄せする場合、この転籍の数だけ戸籍の数も増えるということになります。 |
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Q 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類とはどういうことですか? |
答 人は生れると親の戸籍に入ります。その後、亡くなった方の親の都合で転籍されたり、法改正により新しく戸籍ができたり、いくつか戸籍(除籍や原戸籍)が存在する事になります。また、婚姻などにより、新しく戸籍ができ、それから死亡するまでにいくつかの転籍や法改正による様式変更により、いくつかの戸籍(除籍や原戸籍を含む)が存在する事になります。これらを過去に本籍のあった各役所に発行してもらったものを、戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本と呼びます。そして、これら全ての戸籍類が、出生から死亡までの戸籍類という意味です。相続手続きでは、相続人を特定(証明)するためにも、亡くなったかたの出生から死亡までの戸籍類が必要とされています。 |
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Q 原戸籍(正式には改製原戸籍)とは何ですか? |
答 戸籍法が施行されて以来、法改正による戸籍の様式の変更が幾度かあり、その時有効な戸籍(除籍されていない戸籍)が、新様式へ作り替えられました。この作り替えられる前の戸籍を、原戸籍(正式には改製原戸籍)といいます。さらに詳しくは、原戸籍とは?を御覧下さい。 |
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Q 戸籍の附票とは何ですか? |
答 住民票と同じく、住所を証明する公的な (役所が発行する) 証明書です。相続手続き全般において、住民票に代わる大変便利な公の住所証明書となっています。つまり、相続手続きに必要な物として住民票と記載があれば、戸籍の附票でもOKなのです。相続財産に不動産(土地や建物)があれば、必ずその相続手続きに必要になってきます。 なお、亡くなった方の銀行預金の引き出しや保険金の受け取りには、ほとんどの場合、住民票や戸籍の附票は必要とされていませんが、役所の発行手数料が1人(1通)につき300円〜200円程度なので、戸籍類と同時に取得しておくと安心です。さらに詳しくは、戸籍の附票とは?を御覧下さい。 |
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Q 代襲相続とは何ですか? |
答 亡くなった方の子供が既に死亡していた時は、その子供、つまり亡くなった方の孫が相続人となります。また、その孫もすでに死亡している場合は、その子供、つまり亡くなった方のひ孫が相続人となります。これを代襲相続といいます。相続放棄をした場合、初めから相続人ではなかったことになりますが、この代襲相続は認められていません。 |
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