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借金が多い時の選択肢 |
亡くなった方の財産を調べてみたら、プラスの財産はほとんどなく、逆に借金などのマイナスの財産の方が多いかもしれない・・・というようなケースがあります。
こういった場合、あなたが選ぶ選択肢としては3通りあります。 |
1つ目は、単純承認 (プラスもマイナス財産も全てを相続すること)
2つ目は、限定承認 (プラスの財産の範囲内でマイナス財産を相続すること)
3つ目は、相続放棄 (プラスの財産も借金も全てを相続しないということ)
どれをを選択するかは、あなた次第となります。
■ 単純承認を選択した場合 |
単純承認とは、簡単に言うと、相続の開始(亡くなったこと)を知った日から原則3ヶ月以内に、家庭裁判所への何らかの手続きをしないと、自動的に財産も借金も全てを相続する事になることを言います。
つまり、相続開始を知った日から3ヶ月間、何もしないと単純承認したことになるのです。 |
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■ 限定承認を選択した場合 |
限定承認とは、簡単に言うと、相続の開始(亡くなったこと)を知った日から原則3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の手続きをすることです。 |
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■ 相続放棄を選択した場合 |
相続放棄とは、簡単に言うと、相続の開始(亡くなったこと)を知った日から原則3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続きをすることです。
ただ単に、『 私は相続放棄をします 』 と宣言するだけでは、借金取りなどの債権者から逃れることはできません。
詳しくは、相続放棄の仕方をご覧下さい。
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