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相続放棄手続の仕方 |
■ 亡くなった方の相続財産を調べてみて、借金などのマイナス財産の方が多い場合、3ヶ月以内に相続放棄の手続をしておかないと、借金を含めたすべてのマイナス財産を相続する事になります。
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そこで、この様な場合、亡くなった方の借金などを引き継がないために、相続の開始を知った日 (又は亡くなった事を知った日) から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述書と、 亡くなった方と相続人の戸籍類 を提出します。
ただ単に、『 私は、相続放棄します。』 と宣言するだけでは、借金などの取り立てからまぬがれる事はできません。 |
注意点:あなただけが相続放棄の手続をしても、他に相続人がいれば、その方達が借金などマイナス財産を肩代わりする事になります。
どういうことかというと、例えば、亡くなった方の子供として、あなたと他にも2人いた場合、あなたが相続放棄の手続きをすると、あなたの相続持分 (亡くなった方の借金などマイナス財産を含めて) が他の2人に配分されて加算されるのです。
つまり、あなたが相続放棄手続をすると、法的に、あなたは初めから相続人ではなかったことになります。
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亡くなった方の残した相続財産が、借金などマイナス財産の方が多いとわかっているなら、相続人全員で相続放棄手続きをしておくことが、同じ相続人同士 (兄弟姉妹や親戚間) のトラブル防止のためにも一番良い方法でしょう。
■ 相続放棄の手続きの流れ
@ 相続の開始 (人が亡くなった時、または亡くなったことを知った時)
A 亡くなった方の残した相続財産が、借金などマイナス財産の方が多く、相続放棄の手続きをすることを決める。
相続放棄手続きには、亡くなった方と相続人の戸籍類が必要とされていますので、できるだけ早く戸籍類の取得を行った方が良いでしょう。相続放棄の手続きは、相続の開始 (人が亡くなった時、または亡くなったことを知った時)から3ヶ月以内にしないと、以後相続放棄ができなくなるからです。 |
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B 亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に、相続放棄申述書と、亡くなった方と相続人の戸籍類を提出します。
・ 提出する方は誰でも良いのですが、本人以外の方が提出する場合は、下記Cによって本人確認が行われます。
・ 本人が提出する場合は、その場で運転免許証などで本人確認を行い、下記Cを省略することもあリます。 |
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C 家庭裁判所が、申述者の住所へ照会書と回答書を送ってきますので、回答書を家庭裁判所に送り返します。
D 相続放棄の受理通知書を受け取り、相続放棄手続きは完了です。
もし、債権者などに、証明書がほしいと言われたら、家庭裁判所に証明書の発行を請求できます。 |
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■ 相続放棄の申述の仕方
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申述先は、被相続人(=亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所です。
申述人としては、通常、相続人です。
ただし、相続人の1人に未成年者又は成年被後見人がいる場合には、その法定代理人(親など)が代理して申述する事になります。また、未成年者 と その法定代理人 (親など) が、同じ亡くなった方の相続人であって、未成年者のみが相続の放棄を申述する時も特別代理人の選任が必要となります。特別代理人としては、叔父(伯父)さんか叔母(伯母)さんになっていただくとよいでしょう。特別代理人の選任届も同じく家庭裁判所に提出することになります。
申述期間としては、自己の為に相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内となっておりますのでご注意下さい。
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申述に必要な書類としては、
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・ 相続放棄の申述書 1通
・ 相続放棄をする申述人 (通常、相続人) の戸籍謄本 1通
・ 被相続人 (=亡くなった方) の除籍謄本又は戸籍謄本と 、
住民票の除票または戸籍の附票 各1通
(※ケースにより、この他の資料を求められる場合があります。) |
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