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  戸籍の附票とは?
戸籍の附票とは、住民票と同じく公的な (役所が発行するもの) 住所を証明する書面です。 現住所も記載されているので、住民票に代わるものとして相続手続き全般で広く利用されています。つまり、相続手続きに必要な物として住民票と記載があれば、戸籍の附票でもOKなのです。

 住民票や戸籍の附票はどういった相続手続きで必要?
 相続財産に不動産(土地や建物)があれば、必ずその相続手続きに必要になってきます。 なお、亡くなった方の銀行預金の引き出しや保険金の受け取りには、ほとんどの場合、住民票や戸籍の附票は必要とされていませんが、役所の発行手数料が1人(1通)につき300円程度なので、戸籍類と同時に取得しておくと安心です。

 住民票と記載がありますが、戸籍の附票で本当に大丈夫?
 大丈夫です。あらゆる相続手続きに当然通用します。住民票と同じく公的な (役所の印のすわった) 住所証明書だからです。当所が保証いたしますのでご安心ください。逆に、よく相続手続きの必要書類として最後に記載されているのが、『他に適宜必要なもの』 というような記載がありますが、よく起こるケースとして、住民票だけでは足りずに、追加で戸籍の附票を取得してください、と言われるケースがあります。なぜなら、その相続財産を登録した時の住所を確認して、本当にその当時の本人に関係する人かどうかを確認する意味があるからです。戸籍の附票は、戸籍が出来た時からの住所が記載されているので、対応範囲が住民票よりも広く安心なのです。

 戸籍の附票はどこで取得できる?
 戸籍の附票は、その名前のとおり、戸籍にくっついたもの(附票)です。ですので、戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍を取得する際に、同時に取得できます。つまり、戸籍類と同じ役所で取得できるということです。


戸籍の附票については、住所変更届が役所に提出されると、本籍地の役所にその内容が通知されるようになっています。つまり、戸籍の附票は本籍地の役所が扱い、住民票は住んでいる地域の役所が扱い、お互い記載内容は連動しているのです。




戸籍の附票の利点としては、例えば、相続による不動産の名義変更を行う場合、その不動産の登記を20年程前にしており、その時の登記の住所が大阪府○○市○○で、それ以降いくつか住所が移って、最終的に東京都○○区○○の住所で亡くなっている場合、住民票では最後の住所である東京都○○区○○が記載されていますが、大阪府○○市○○の住所は記載されません。


この様な時には、不動産の登記の住所と名前で法務局は確認してきますので、その登記の住所 ( 大阪府○○市○○ ) が載っている住民票又は戸籍の附票を求められます。


こういった場合、本籍はずっと変わっていないなら、戸籍の附票には大阪府○○市○○も東京都○○区○○も両方記載されているので、戸籍の附票だけで、登記の住所である大阪府○○市○○に住んでいたことが証明できるので、相続による名義変更がスムーズにできるということになります。


逆に、住民票に登記の住所が載っていなければ、載っている住民票の除票か、戸籍の附票が追加で必要となってしまいます。そういったことからも、相続手続きにおいては、戸籍の附票の方が、許容範囲が広く便利ですので、広く利用されているのです。


実は、相続人である彼らも、
初めは相続に必要な除籍謄本などの取り寄せに困っていました。
しかし、この方法を知ったとき・・・

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