◆ 例外として、相続人でない方でも、相続人の方のお子さんであれば、次の★2つの事項が可能であれば代行お申し込みが可能です。 相続人がご高齢で、なかなか動きが取れず、そのお子さんが代わりに動かざるおえないケースもあるからです。
★ 本人確認と依頼意思確認のため、相続人の方の運転免許証のコピーまたは健康保険証のコピーを取得できる方
★ 相続人本人からの依頼を確認するため、依頼書兼誓約書に、相続人本人に署名と認め印をもらえる方
以上★2点の事項が可能である相続人のお子さんであれば、代行お申し込みが可能ですので、その旨をお申し込み時に、メッセージでお知らせください。
この場合、あくまで依頼は相続人の方からのご依頼となり、そのお子さんが間に入って動く(費用など負担、相続人が動けないので代わりにお申し込みなど行う)ということになります。 |