2008/8/24更新

決して大げさに言っている訳ではありません。


あなたはこの内容を読むことによって、除籍謄本などの戸籍類取得のための解決方法を知ることになるでしょう。 そして、この内容を読み終える頃、除籍謄本などから解放され、自由な時間を手に入れる第一歩を踏み出す大きな決断をするに違いありません。

もし、あなたが除籍謄本などの見方や集め方を調べたり、そして実際に集めたりすることなく相続を済ませることができるなら、手間を10倍ラクにするどころか、あなたがやりたいことを思う存分できる自由な時間も同時に手に入れることが可能になります。



集め方を調べなくても簡単に手に入れることができる?
果たして、そんなことが可能なのか?


そう疑問に思うのも無理はありません。
そこで、まずは、依頼者である相続人の方から実際に私に送られてきたお返事をお見せ致します。


あなたの目でじっくりとご覧ください。
お世話になります。他にも相続人がいるのではないかと心配していましたが、私が把握していた人と一致しており安心しました。話し合いは終わっておりますので、集めて頂いた除籍謄本などをそのまま提出して、亡父の銀行預金と保険金の受け取り手続き、不動産の名義変更手続きをして来ました。処理が非常にスムーズに運び、依頼をして本当に良かったです。
いろいろと質問にも丁寧にお答えいただき本当にありがとうございました。    
(神奈川県:40代、男性 斎藤○○さん 、亡:父、関係:子

亡○○の除籍謄本多数の取得、大変ありがとうございました、○日夕刻届きました。
おかげさまで楽に前進することが出来そうです。
たくさんの除籍謄本を拝見し、一般人が集めるのはとても大変であると思いました。
今後何かと相談することがあった場合も、宜しくお願い致します。  
(愛知県:60代、男性 中川○○さん、亡:養母、関係:養子

本日○○月○日(木)間違いなくゆうパックで書類一式が届きました。
書類一式をただ今、確認いたしました。
このたびは、多数の除籍謄本・戸籍謄本などの取り寄せ大変お世話様でした。
おっしゃっていた通り手間がかからず手続きできそうです。
追伸:インフルエンザが流行り始めましたので、お気をつけくださいませ。
(東京都:50代 男性 尾崎○○さん 、亡:父、関係:子



断っておきますが、この3人の相続人の方が特別だったわけではありません。

たとえどんな相続人であろうと、同じ方法を使えば、同じ結果を出すことは可能なのです。

それでは、除籍謄本などの戸籍類の取得に困っているあなたに1つお聞きしたいと思います。



銀行とは、あらゆる銀行、信用金庫、ゆうちょ(郵貯)銀行のことです。 

答えは、



 
 ( 戸籍類とは、除籍謄本・原戸籍・戸籍謄本のことです。 )



 
 (ケースによっては、除籍謄本や原戸籍も必要となります。)

以上が必ず必要とされているのです。





ここで、亡くなった方の出生時から死亡時までの連続した(繋がった)戸籍類についてよくある勘違いとして、

いくつかの除籍謄本だけでなく、いくつかの原戸籍 (正式名称は改製原戸籍) や戸籍謄本も

必要であることに注意が必要なのです。



大きな声を出して、相続人Aさんが真っ赤な顔をして銀行窓口で立っていた。
このAさんは、母親が亡くなり、母親の銀行預金の相続手続きのため銀行にやって来たのだが、
どうやら、必要な除籍謄本などの戸籍類が不足しているらしい。

母親が残してくれた銀行預金を早く受け取るため、半日仕事を休んで
わざわざ銀行へ2度も足を運んだのだが・・・。
必要な戸籍類が1つでも不足していると、手続きを完了できない。

Aさんを担当している銀行員は、一生懸命に必要な戸籍類を説明しているのだが・・・。

「除籍謄本は1つだけじゃないし、原戸籍もいくつか必要なこともちゃんと説明してるのかなぁ」
「けど、説明しても本当にAさんは自分ですべて取れるんだろうか?」

結局、銀行員の説明にわかったようなわからないような、そんな感じで帰ってしまった。

私も人の子である。
納得できていない感じのAさんが心配になり、後を追いかけてあることを説明したのである。
そのあることとは?

私:「Aさん、相続に必要な戸籍類には3種類あることをご存知ですか?
Aさん:「さっき説明してもらったけど、やっぱりよくわからないんだよね、特に集め方が・・・」

これからの面倒で大変な作業を肌で感じ取ったのか、顔色もわるい。
私は続けて説明をした。
私:「実は、そんな面倒で大変な作業をしなくても、相続に必要な除籍謄本などの戸籍類を簡単に集める方法があるんですよ。
Aさん:「えっ!そうなの??」
私:「そうなんです。相続手続きを自分でする方は多いのですが、必要な戸籍類でつまづく人も多いんです。 しかも、途中で行き詰ってしまい、結局大変な思いをした上で、専門の人に依頼することもよくあることなんです。

実は、この方法を活用することで、面倒で手間と時間のかかる大変な作業をしなくても、相続手続きをスムーズに済ますことができるのだ。

そして、約20日後・・・。
Aさんはどうなったのか?
結果は言うまでもありません。
その後、Aさんは大変な作業に手間も時間も取られることなく、スムーズに相続手続きを済ますことができました。



除籍謄本などの戸籍類を集めること。

これは、相続を済ますためには避けて通れない一番大変な作業です。


ご存知かもしれませんが、戸籍類は、本籍 (住所とは異なります) のある役所でしか取得できません。つまり、過去に本籍のあったすべての各役所に取得書類を作成して郵送することになるのです。


1つ1つ各役所に取得書類を作成して、送られてきた戸籍類を確認し、再度過去の戸籍類を順番に抜かりなく取得していく作業は、実はあなたが思っているほど簡単ではないかもしれません。




あなたは、知っていましたか?
上のどの相続手続きであっても、除籍謄本などの戸籍類の取得の仕方は同じであることを。


そこで、まずやるべきことは何か?
それは、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの除籍謄本などの戸籍類を1つ1つ取得していくことです。


具体的には、次の様に集めていきます。
@.まず、亡くなった方の最後の本籍地と筆頭者を調べ、最後の戸籍謄本(又は除籍謄本)を取得します。この時、相続財産に不動産があれば、戸籍の附票も同時に取得します。
筆頭者とは 筆頭者とは、婚姻していれば通常旦那さんが筆頭者となります。つまり、もし亡くなった方が女性で、婚姻していれば(旦那さんが既に亡くなっていたとしても)、戸籍の筆頭者は旦那さんとなります。もし、亡くなった方が婚姻していなかった場合、2通り考えられます。1つは、親の戸籍にいる状態であれば、普通は父親が筆頭者となります。婚姻せずに、親の戸籍から出ている場合は、女性であってもその人が筆頭者となります。
取得の仕方 戸籍類は、本籍地の役所でしか取得できませんので、遠方の場合は役所の住所と係りを調べて、郵送による取り寄せとなります。本籍がわかっても、現在その役所が合併されていないかどうかも確認が必要となります。合併されていれば、合併後の役所に取得書類を郵送することになります。
役所に請求するのに必要な物 基本的に必要な物は、請求書と返信用封筒、小為替、身分証明書のコピーです。請求書の様式については、取得先の各役所で調べることになります。返信用封筒には、戸籍の量を想定して切手を貼っておきます。小為替については、ゆうちょ銀行で買うことになります。身分証明書については、免許証や健康保険証のコピーが必要となります。
注意点1: 取得する時の請求書には、亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍の全てを役所に請求します。1つでも抜かると、もう一度その役所に取得書類を郵送することになります。
注意点2: 不動産の相続手続き及び遺産分割調停・相続放棄の手続き以外は、戸籍の附票は必要ありません。
A.次に、その取得した戸籍類から、1つ前の戸籍の本籍地と筆頭者を読み取り、戸籍を取得します。これを繰返し、亡くなった方が生れた時の戸籍までさかのぼり取得していきます。
戸籍の見方ここで少し難しいのが、取得した1つ1つの戸籍が、亡くなった方の○才から○才までの戸籍であると、戸籍上読み取る作業です。これには、その戸籍の筆頭者の欄や冒頭部分の遍歴を1文1文見落としなく読み取り、いつその戸籍ができたのか、そしていつその戸籍が閉鎖されたのか (またはいつその戸籍から出たのか) を確実に読み取ることになります。亡くなった方の年齢 (戸籍ができた時何才だったのか、戸籍が閉鎖された時または戸籍から出た時何才だったのか) と比べることで、抜かりなく連続しているのかが把握することになります。
B.上のAの繰返しの中で、法律知識を駆使して、亡くなった方の相続人となる人を見極めて、その相続人の戸籍類を同じ様に取得して行きます。
戸籍の見方まず、相続人となる人を、亡くなった方の戸籍類の内容から判断します。次に、その相続人となるその人の箇所(その人の名前のある欄)を見て、婚姻などで転籍しているのかどうか、まだ亡くなった方と同じ戸籍にいるのかどうかを判断します。
取得の仕方 亡くなった方の戸籍から婚姻などによって出ていれば、その転籍先の本籍と筆頭者を読み取り、その転籍先の役所に必要な取得書類を送ります。遠方の場合は役所の住所と係りを調べて、郵送による取り寄せとなります。本籍がわかっても、現在その役所が合併されていないかどうかも確認が必要となります。合併されていれば、合併後の役所に取得書類を郵送することになります。相続人の現在の戸籍まで辿り着き取得が完了すると、その相続人についての必要な戸籍類は完了ということになります。これを相続人全員について行います。
注意点1: 相続人の戸籍類を本人以外の方(例えば他の相続人)が取得するためには、委任状が必要となりますので、その委任状を作り、署名と印をもらった物も取得書類と一緒に郵送することになります。専門家であれば、この委任状が免除されますので、非常に面倒なく取得完了できます。
注意点2: 相続人が既に亡くなっている場合は、既に亡くなった相続人の全ての戸籍類はもちろん必要となり、そのまた相続人の戸籍も必要となります。
注意点3: 相続人が既に亡くなっている場合は、既に亡くなった相続人の全ての戸籍類はもちろん必要となり、そのまた相続人の戸籍も必要となります。


以上の様に、戸籍類を取得して行き、亡くなった方の出生から死亡時までの連続した戸籍類と、相続人の戸籍類が抜かりなくそろった段階で、相続の手続き先の機関 (銀行や保険会社、法務局や家庭裁判所など) に、その戸籍類を提出することになります。


その段階で、1つでも必要な戸籍類が不足していると、何度でも追加で取得させられたり、何度でも手続き先の機関に出向かなければならなくなってしまいます。


実際に自分ですべて取得するのは意外と大変そう・・・
失敗せずにすべてできるだろうか・・・

そう感じるのも無理はないと思われます。


ざっと挙げただけでも、次の手間と作業時間を挙げることができるからです。
除籍謄本や原戸籍、戸籍謄本とは一体何かを調べる手間と時間
         〃        の集め方や請求の仕方、見方を調べる手間と時間
請求用紙の書き方、請求に必要なものを調べる手間と時間
ほとんどの役所は、過去に何度か合併を繰り返していますので、現在の取得先の役所がどこなのか調べて特定する手間と時間 (数回費やします)
亡くなった方の出生時から死亡時までの連続した(繋がった)戸籍類が必ず必要とされていますので、亡くなった方の過去に本籍のあった全国のすべての各役所に、取得書類を作成して郵送する手間と時間 (数回費やします)
亡くなった方の出生時から死亡時までのすべての戸籍類の内容を読み取る手間と時間 (数回費やします)
相続人の戸籍類についても、本籍のある役所に、取得書類を作成して郵送する手間と時間 (数回費やします)

もちろん、これだけのことに投じる手間と時間は半端なものではありません。
除籍謄本などを調べたり集めたり、内容を細かく読み取ることなく、相続を済ませることができ、

100人以上もの相続人に喜んでいただけたその方法とは一体なんだったのか?
それでは、その内容を今からお伝えすることにします。





あなたに今からお見せするのは、100人以上もの相続人が驚愕した取得代行です。
なぜなら、この取得代行では、単に除籍謄本などの戸籍類を取得してお渡しするだけでなく、
そこから読み取れる相続内容も、あなたが一瞬にして把握できるようにしているからです。

そして、お渡しする書類一式を、手続きの際にそのまま提出していただけると、

手続きの処理自体もスムーズに行われるように、PART 1 〜 PART 4 の4部構成になっています。



それでは、100人以上もの相続人が驚愕した取得代行とは一体どれほどのものなのか?

あなた自身に判断していただくために見ていただきたいものがあります。

まず、PART 1 では、亡くなった方の相続人の氏名、続柄 (妻や長男や養子など)、

法定持分、現住所を一般的に見やすい一覧にしています。







次のPART 2 では、相続関係を視覚的に一目で把握できます。

これを見たあなたは、本来、長時間かけて除籍謄本などから

読み取ることになる内容を一瞬にして把握できるに違いありません。

さらに、法定持分がわかれば、遺産分割の取り分の目安にもなります。





この相続関係説明図によって、あなたが得られる内容は・・・

亡くなった方の相続人は一体誰々なのか? 
亡くなった方との関係は? 
各相続人の現住所は? (行方不明・音信不通であっても現住所を把握できます)
法定持分は一体どれ位なのか? <遺産分割の取り分の目安にもなります。)
養子縁組のケースや、相続人もすでに死亡しているようなケースでも、一目で把握できます。
長時間かけて、戸籍類から読み取る手間と時間が節約できます。
不動産の名義変更の際に、一緒に提出すると、戸籍類の原本を返してもらうことができます。

さらに、法律の専門職である行政書士がその内容を保証するため、
次のように職印を押したものをお渡ししますので、極めて安心して提出して頂けます。

次のPART 3 では、相続手続きに必ず必要とされている亡くなった方の出生から死亡までの除籍謄本などの戸籍類を、下のイメージ画像のように上から古い順番に並べて、ファイルに綴じてあなたにお渡しします。



(注意:一般的なケースを元にしたモデルです)

上のイメージ画像のように、亡くなった方の除籍謄本などは1つだけではありません。



このPART 3 亡くなった方の除籍謄本などを簡単にあなたが手に入れることによって、
次に挙げる莫大な手間と作業時間を、
あなたのやりたいことに自由に使える時間に変えることもできるのです。
正直、これだけでもこの取得代行に、あなたは十分な価値を感じるに違いありません。

除籍謄本や原戸籍 とは一体何かを調べる手間と時間 
     〃      などの集め方や請求の仕方、見方を調べる手間と時間 
請求用紙の書き方、請求に必要なものを調べる手間と時間 
ほとんどの役所は、過去に何度か合併を繰り返していますので、亡くなった方のそれぞれの年代の除籍謄本などを取得できる役所が、現在のどこの役所なのかを調べる手間と時間 (⇒数回費やします。)
亡くなった方の過去に本籍のあった全国のすべての各役所に、取得書類を作成して郵送する手間と時間 (数回費やします)
亡くなった方の出生時から死亡時までのすべての戸籍類の内容を読み取る手間と時間 (数回費やします) (⇒PART 2の相続関係説明図によってあなたは一瞬にしてこれを把握することができます)
亡くなった方の戸籍類がすべてそろっているか確認する手間と時間 (1つでも抜かると手続きは完了できなくなります。)



最後のPART 4 では、相続人の戸籍類を、次のイメージ画像(青とピンク)のように相続人ごとに仕切りを入れて、PART 3 の亡くなった方の戸籍類の後ろにくるように同じファイルに綴じてあなたにお渡しします。


             
                (注意:一般的なケースを元にしたモデルです)

相続人の戸籍類は、各相続人が自分で取得するということもよくあることです。

そこで、相続人の戸籍類については、相続人全員の戸籍類を取得、または、あなたの戸籍謄本のみ取得

のどちらかを、取得代行お申し込みの時に選択できます。



この取得代行によって、あなたが得られる内容は・・・

あなたがご自分で他の相続人の戸籍類を取得するためには、その方の委任状が必要になりますが、この取得代行では、行政書士が職権で取得しますので、委任状は必要ありません。
相続人の内、何人かがすでに死亡している場合や、養子縁組がある場合、離婚再婚している場合でも、そのケースに必要な戸籍類を取得しますので、安心してそのまま提出していただけます。




さて、ここまで、「 全国対応!相続手続きに必要な除籍謄本などの戸籍類のラクラク取得代行」の内容を解説してきました。


しかし、あなたが今回手にするものは、これだけじゃないんです。
確実に相続手続きを済まして頂くため、さらに価値あるサービスを手にしていただきたい。 その思いから、特別なボーナス特典をご用意しました。




まず、ひとつ目は、あなたに除籍謄本などの書類一式 のコピー(複製本)もお渡し致します。
手続きのときに、この書類のコピー(複製本)も提出すれば、書類一式(原本)の方を返してもらえる場合があります。つまり、この書類のコピーがあれば、手続きが2つであっても、原本の書類は1つで済ますことも可能となります。
さらに、この書類のコピーがあれば、あなたはいつでも内容を確認することができるでしょう。


単なる取得代行ではなく、あなたの悩みや疑問も解決して頂く。

そのために、この取得代行に申し込んだあなたには、法律の専門職である私に代行期間中いつでも、

相続に関する疑問・悩みなどを、メールにて無料相談できるサービスをお付け致します。


通常、弁護士などの相談料金はわずか30分でも5000円〜1万円取られます。
従って、同じ法律の専門職である行政書士といえども、このサービス特典がどれほどの価値があることか容易にお分かり頂けることだと思います。

しかし、今回この取得代行をお申し込みされるあなたには、その高額サービスを無料開放致します。

この無料相談サービスによって、もう、一人で悩む必要はありません。


以上が、100人以上もの全国の相続人を、除籍謄本などの取得に手間と時間を取らせることなく相続完了に導いた、取得代行の全容です。



最後にこの取得代行の料金です。

これだけの内容とサービスを備えた取得代行を、あなたは一体いくらで活用できるのか?


すでにお話ししたように、今回あなたが手にすることができるのは、除籍謄本などだけではありません。お渡しする除籍謄本などの戸籍類をそのまま提出することで相続を済ますことができるのはもちろんのこと、本来長時間にわたって戸籍類の読み取りに手間と時間のかかる相続内容も、一瞬にして把握でき、しかもあなたはやりたいことを思う存分できる莫大な時間も手に入れることができるのです。

いったいあなたなら、この取得代行に、いくらの価値があると思いますか?

7万円? それとも5万円?

たしかに通常業務では、 52,500円 (税込) + 取得立替金で行っておりますが、

今回、あなたにはインターネット限定お申し込み特別価格で代行させていただきます。

 

    
※お支払い方法は、郵便振替、三菱東京UFJ銀行振込、みずほ銀行振込、りそな銀行振込、イーバンク銀行振込
  以上の5つから選択できます。
相続人が1人の場合 なし
 〃  が2〜3人の場合 4,980円 (税込)
 〃  が4〜6人の場合 9,800円 (税込)
 〃  が7〜8人の場合 14,800円 (税込)
 〃  が9〜10人の場合 19,800円 (税込)
 〃  が10 人を超える場合、
 1人につき
2,500円 (税込)

 ・ 戸籍謄本 1通 450円
 ・ 除籍謄本および原戸籍 1通 750円
 ・ 住民票または戸籍の附票 1通 300円
通常、取得立替金は平均1万円前後程度で済む場合がほとんどです。相続人の数と転籍の数によって変わります。
取得立替金の内、郵送代というのは、本籍のある役所に、戸籍類を交付してもらう為の請求書類を郵送して、役所から返送してもらう為の郵送代 と、お客様に書類一式をお送りする郵送代(ゆうパック1000円)のことです。









毎月定員に達しましたら、募集を一時停止致しますので、お早めにお申し込みください。





当サイトの取得代行は、 相続手続の一環として行われる戸籍収集 および 相続人の調査と特定を目的としておりますので、それらに関係のない個人情報の調査を目的とした利用は法律で禁じられています。


そういった理由から、原則、ご依頼は相続人の方からのみお引き受け致します。ただし、ケースによっては例外もありますので、お困りの場合は一度、ご遠慮なくお問い合わせください。




代行作業期間としては、役所への発送返送をすべて速達郵便で行うことにより、
   
もし、役所への発送返送をすべて普通郵便で行うと約1ヶ月前後がおおよその目安です。
速達郵便で行うか、普通郵便で行うかはあなたがお申し込み時に選択できます。
速達郵便の場合、郵送代片道1回につき270円多くなります。












毎月定員に達しましたら、募集を一時停止致しますので、お早めにお申し込みください。

















 

  




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除籍謄本とは?相続に必要な戸籍類は?戸籍類の疑問解決一覧原戸籍とは?戸籍の附票とは?戸籍類の集め方


相続人の範囲本当にあなた1人?相続関係説明図とは


相続手続きの流れ未成年者がいる時行方不明者がいる時借金が多い時の選択肢相続放棄手続の仕方


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